注文住宅の予算をお考えの方へ!土地購入にかかる税金について解説します!

注文住宅の予算をお考えで、土地購入時にかかる税金についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
また、土地購入時の税金について考える際には、押さえておきたいポイントがあります。
そこで今回は、土地購入時にかかる税金について解説します。

土地購入時にかかる税金とは

土地購入時にかかる税金は、主に5つあります。

印紙税

これは、印紙税法によって定められた課税文書に対して課税される税金です。

不動産売買契約時の印紙税の税率は、2021年現在で軽減措置がされています。
具体的には、契約金額が50万円以下の場合の200円から、50億円を超える場合の48万円まで、計10段階に分かれています。

例えば、対象不動産の売買価格が1,000万円超から5,000万円以下の場合、印紙税は10,000円です。(令和4年3月31日まで)

国税庁HP[不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置]

不動産取得

これは、建物や土地などの不動産を買ったときに一度だけ支払う地方税です。
土地と建物それぞれに税がかかりますが、軽減措置を利用して税金の負担を減らせるでしょう。

不動産取得税の計算方法は、不動産取得税=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率(原則4%)です。
例えば、2000万円の土地を購入した場合、不動産取得税は80万円になります。

登記免許税

これは、土地や建物を買い、所有権を登記する手続きの際に、国に納める税金です。
納税対象者や税率、支払い方法は登録免許税法で定められています。

土地の購入に伴う所有権移転登記であれば、土地の購入価格の2%がかかります。
2021年3月31日までに登記をする場合は、0.15%に軽減されています。

固定資産税

これは、土地や建物などの固定資産を所有している人が納める税金です。
市町村の固定資産課税台帳などに、所有者として記載されている方が支払う義務を負っています。
不動産が市街化区域内にある場合は、固定資産税に加えて都市計画税も一緒に課税されるでしょう。

固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%が原則となります。
また、都市計画税は、固定資産税評価額×(市町村が定める税率、上限0.3%)を納税します。

消費税

土地の購入代金についての消費税は非課税ですが、売買に際して仲介業者を介した場合は、仲介手数料に消費税が課されます。

土地購入時の税金について考える際に押さえておきたいことは?

土地を購入して住宅を建てると、一定の条件をクリアすることによって税金の還付が受けられる場合もあります。
例えば、新築住宅の場合、返済期間が10年以上で、合計所得金額が3,000万円以下などの条件を満たすと住宅ローン控除を受けられます。

さらに、新築の認定長期優良住宅を建設あるいは購入すると、認定住宅新築等特別税額控除を受けられるでしょう。

このように、住宅を購入する際には条件を満たすことによって控除を受けられることがあるため、検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、土地購入にかかる税金について解説しました。
注文住宅をお考えの方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
また、当社は安心して住宅購入ができるように、売り手に属さない第三者のプロの立場から最適なアドバイスを行っています。
ご相談があれば、ご気軽にお問い合わせください。